業務内容

社会保険・労働保険手続き代行

社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の手続きは煩雑です。社員の入社・退社に伴う手続きのみならず、住所移転などの変更手続き、各々の保険の給付手続き等々、随時頻繁に発生いたします。最近では傷病手当金や育児休業給付金の支給申請など長期のフォローが必要な手続きも増えています。人手が限られている中小企業では、ご担当の方も他に重要なお仕事を抱えていらっしゃいますので、うっかりすると忘れてしまいかねません。当事務所のような社会保険労務士事務所に委託されることをお勧めいたします。

 当事務所では、煩雑な手続きをお忙しい事業主様や人事ご担当者様に代わってオンラインで迅速に行わせていただきます。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

給与計算

給与は、外部はもちろん、内部にも漏れてはならない秘密事項です。ぜひアウトソースされることをお勧めします。当事務所では、社会保険や労務に通じている社労士が給与計算を行ってまいります。煩わしい給与計算は、当事務所にお任せ下さい。英語にも対応し、外国人社員のグロスアップ計算等も対応可能です。

就業規則・労務規程の作成

増加する労務トラブルに対応するには、適正な労務規程を作成することが重要です。当所は就業規則を始め、賃金規程、育児・介護休業規程、退職金規程、出張旅費規程などお客様に合った労務諸規程を作成しております。


労務相談

中小企業の労務問題の多くは、雇用契約や就業規則等労務規程がしっかりと定められていない、あるいは長年放置したままといったことに起因している場合が多いです。また、人事労務に専門知識のある者を配置していない(できない)とか、忙しい社長の兼務であるといった場合に、不意打ちにあったように問題が発生するのです。もう少し前にご相談頂いていれば、こんな大事にならなかったのに、と悔やまれることが度々あります。

裁判上の争いになる前に、日常の労務管理に注意を払い、人事労務の専門家である社労士を活用して頂いていれば、事態はもっと早くスムースに処理できたはずです。

 弊社では、お客様に沿った形で専門的なご提案をさせて頂きます。人事労務の細かな疑問にもお応えします。是非お気軽にお問い合わせ下さい。

英文諸規程の作成

増加する外国人雇用、海外親会社や関連会社への説明などで、英文諸規程作成のご依頼が増えています。当所では日本語諸規程の英訳および英語での諸規程の作成を行っております。英訳は単に訳すだけではなく、社労士の専門知識を生かしたアドバイスもお付けしております。

外国人雇用

在留資格

外国人の方が日本で就労するには、就労が可能な在留資格(通常“ビザ”と言っています。) が必要です。就労を目的とする在留資格の主なものに「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」「特定活動」「技能」等があります。

 就労が目的ではないが、就労制限がない(就労の種類に制限なく就労可能)ビザには「永住者」日本人の配偶者等」があります。また、「留学生」などのように労働時間に一定の制限を課して就労可能なビザもあります。

 外国人を雇用する場合、企業はその外国人が適正なビザを保有しているか確認する義務があります。パスポートや外国人登録証などで確認しましょう。

日本人と同等の労働条件

外国人であっても日本国内で就労する限り、原則として日本人と同様、適正な雇用・労働条件が確保されなければなりません。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生賃金、労働時間、求人、退職、解雇等に関する労働条件は、法令に適合した水準であることが必要で、日本人の従業員と同等の水準となるよう配慮しなければなりません。

外国人の社会保険・労働保険

原則として日本人と同じです。労働時間や雇用期間等の一定条件の下、全ての社会保険・労働保険に加入しなければなりません。

但し、海外親会社や関連会社から派遣された外国人(エキスパッツ)の場合、雇用関係が海外で維持されていれば、雇用保険には加入しません。また、社会保障協定締結国からの派遣の場合は、派遣期間が5年以内であれば派遣元国の年金制度に加入し、日本の厚生年金には加入しません。表にまとめると次のようになります。尚、個々の状況によってはこの通りではありませんので、個別確認する必要があります。